loveDorothy’s diary

育児と女磨き、ときどき愛犬とお勉強。ママとして、女性としても、ハンサムでありたいな。

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出産・育休時の支給金の受給および諸手続き。支給日っていつ?

こんにちわ、loveDorothyです。

今年も残すところあと1か月。早いものですね。

年末なので、今年1年のふりかえりとして、家計簿を色々と見直しています。

 

今年は出産をしたため、支出がとてつもなく大きい年で、毎月毎月、家計簿を見てはため息ばかりついていましたが、年間で見てみて発狂しました。

子供1人につき3,000万円と言いますが、今の時点でビックリしていてこの先どうなるのか…というか、しっかり家計をやりくりして大学までの学費をやりくりしていけるか、とても不安です。(うむ…頑張ろう。)

 

さて、今回はそんな中でのお話。

先日、1回目の育児休業給付金が支給されました。

出産関連の給付金は色々ありますが、少し前に、支給日が分からず混乱してしまったため、忘れないうちにまとめておこうと思います。

まとめると言っても、詳しく調べたわけではなく、私の場合はこんな感じでした…というのを記載します。生活環境や就労状況などによって内容が異なると思いますので、参考程度でお読みください。<(_"_)> 

 

目次

 

出産・育休時にもらえる給付金

まず、出産・育休時にもらえる給付金の種類をここで挙げておこうと思います。

  • 出産育児一時金
    ☆子供ひとりにつき42万円を支給。
    ☆健康保険加入者は全員対象。
  • 出産手当金(産前・産後
    ☆給料の日給に換算した標準報酬日額の2/3を支給。
    ☆産前[最大42日]・産後[56日](計98日)+予定日超過日数分が支払われる。
      ※産前休暇は会社及び健康保険組合に申請している日数によって変わる。
  • 育児休業給付金
    ☆雇用保険から月額の5割を給付。
    ☆最長で子供が1歳6か月になるまでもらえる。

 

上記の3つが支給されます。

…が、出産関連の参考書にも、インターネットにも情報があるので、ほとんどの妊婦さんが知っている内容だと思います。私について言いますと、出産するまで、この3つの給付金については上記に書いたくらいざっくりとした理解でした。

 

もらってみて分かったこと(気づいたこと)

現在、子供が生まれてから満4か月が過ぎまして、何となくですが、それぞれの給付金は「こんな感じだったのか」とざっくり分かりましたので、先ほどの箇条書きに、分かったことを追記していきます。

 

出産育児一時金

  • 子供ひとりにつき42万円を支給。
  • 健康保険加入者は全員対象。

 

手続きとして私がやったこと
  • 産院で「出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意書」にサイン。

 

出産育児一時金には「直接支払制度」と「受理代理制度」があり、私は今回の出産で「直接支払制度」を利用したため、会社の健康保険組合と病院の間で出産育児一時金支払いのやりとりがなされました。これに関して私が特にやったことと言えば、産院で「出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意書」にサインをしたくらいだったと思います。

 

産後、退院のお会計では、入院・出産費の総計から一時金を引いた金額が請求されました。事前に手付金として10万円支払っていましたので、約2万5千円差額が出て、追加で支払いをしました。

 

ー内訳(入院7日)ー

  • 分娩料(深夜・休日): 270,000円
  • 産科医療保障制度  :  16,000円
  • 新生児入院料(6日): 128,000円
  • 入院看護      : 112,000円
  • 室料差額      :  18,000円
  • 文書料(★1)   :   1,500円
  • その他       :     120円
  • 合計        : 545,620円
  • 出産育児一時金   :―420,000円
  • 自己負担額     : 125,620円

 

これが多いのか少ないのか分からないですが、一応書いておきました。

余談ですが、私が出産をしたのは産院で、ごはんがとっても美味しかったです!!

室料差額については、全室個室だったのですが、シャワー付きの部屋にしてもらったため料金が追加になっています。

 

出産手当金

  • 給料の日給に換算した標準報酬日額の2/3を支給。
  • 産前最大42日・産後56日(計98日)+予定日超過日数分が支払われる。
    ※産前休暇は会社及び健康保険組合に申請している日数によって変わる。

 

手続きとして私がやったこと

産休に入る前

  • 産前休暇取得開始日および出産予定日を会社へ通知。

出生届提出後

  • 健康保険へ出産手当金の申請(産前・産後分けて2つ申請)。

 

会社へ育児休暇願を提出し、産前休暇をいつからいつまで取得し、出産予定日の通知をしました。私は産前休暇は40日取得とし、有給を5日程度消化しGW明けからお休みをいただいています。

 

出産手当金の申請は、加入している健康保険に対しておこないました。

子供を出産後、出生届を提出して産前用、産後用と2枚の用紙に必要事項を記入して提出しました。 確か、住民票を添付して提出したと思います。

この申請手続きの対応が遅れると、出産手当金の支給も遅くなると思い、すぐに行いました。確か、人事の方に話を聞いたところ、月末締めでだいたい1か月後に支払われているとのことでした。幸い、姫さんは7月上旬に生まれたので、申請までの時間もたっぷりあった気がします。

 

出産手当金の支給について分かったこと
  • 支払は加入している健康保険から。(国民健康保険ではもらえない。)
  • 支給日=会社の給料日
  • 振込先=給与口座
  • 産前分・産後分と2つに分かれて支給される。
  • 支給時期は申請月の翌月と翌々月。

 

出産手当金は、加入している健康保険から支払われるため、私の場合は会社の給料日給与振込口座に振り込まれていました。明細の項目は「給料」でした。

出産手当金の支払いは2回。産前・産後と分かれて支給されていました。

支給された時期について言うと、出産手当金の申請を行った月(出産月)の翌月の給料日に産前分と思われる給与振込がありました。産後分は翌々月の給料日に振り込まれていました。

 

ちなみに、私の場合。こんな感じのスケジュールでした。

  • 出産          :2015年7月上旬
  • 出産手当金申請     :2015年7月中旬
  • 出産手当金支給(産前分):2015年8月下旬 給料日
  • 出産手当金支給(産後分):2015年9月下旬 給料日

 

育児休業給付金 

  • 雇用保険から月額の5割を給付。ただし育休開始後180日は2/3を支給。
  • 最長で子供が1歳6か月になるまでもらえる。

 

手続きとして私がやったこと(やっていること)

産休に入る前

  • 「育児休業給付受給資格確認票」を記入し、会社へ提出
  • 「雇用保険休業開始時賃金月額証明書」を記入し、会社へ提出

育休中の対応

  • 「育児休業給付金支給決定通知書(被保険通知用)」の受領
  • 「育児休業給付申請書」を記入し、会社へ提出

 

上記の3つの書類「育児休業給付受給資格確認票」「雇用保険休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付申請書」は全て職業安定所に提出する書類です。

 

「育児休業給付受給資格確認票」「雇用保険休業開始時賃金月額証明書」については産休に入る前に必要事項のみ記入し、会社へ提出しました。(「育児休業給付受給資格確認票」では振込口座の指定をしました。)

提出後、人事の方がその他の細かい箇所の記入をし、職業安定所に提出して下さっています。

 

「育児休業給付金支給決定通知書(被保険通知用)」はその名の通り、支給金額について記載されている書類です。はじめて通知書が届いた時には、受給出来るようになったことと今後の予定が通知され、「受給資格者のしおり」があわせて届きました。

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さらに、通知書と一緒に「育児休業給付申請書」が送られてきます。この申請書を職業安定所に提出することで、育児休業給付金が口座に振り込まれるようになります。

「育児休業給付金支給決定通知書(被保険通知用)」と「育児休業給付申請書」は2か月ごとに会社経由で届きます。

「育児休業給付申請書」には必要事項の記入と押印をして会社に返送します。

 

育児休業給付金の支給について分かったこと
  • 育児休業給付金は2か月ごとに、2か月分が支給される。
  • 「育児休業給付申請書」は支給申請期間に申請。
  • 「育児休業給付申請書」は早めに会社へ返送したほうがいい。
  • 支給日は「育児休業給付金支給決定通知書(被保険通知用)」受領と同時期。
    ※会社の手続き次第と思われます。(2015年12月時点)

 

育児休業給付金は2か月ごとに、2か月分が支給(振込)されます。

はじめて「育児休業給付金支給決定通知書(被保険通知用)」が自宅に届いたとき、次回の支給単位期間支給申請期間が記載されていました。育児休業給付金は支給対象月が終了してから、翌々月の月末までが申請期間となっており、申請後に支給されます。

支給単位期間は支給対象月を表し、支給申請期間は支給対象月が終了してから翌々月の月末までの期間を表しています。

 

「育児休業給付申請書」については前の項目で書きましたが、必要項目の記入と押印をし、会社へ返送します。支給申請期間が2か月間と長く設けてありますが、早めに支給してほしい場合は、会社への返送対応も早めに行っておくと良いと思われます。

 

私の場合ですが、2回目の「育児休業給付金支給決定通知書(被保険通知用)」が自宅に届いたときとほぼ同時期に、指定口座に育児休業給付金が振り込まれていました。明細の項目は「ショクギョウアンテイジョ(職業安定所)」でした。

 

現時点までですが、スケジュールにするとこんな感じです。

  • はじめての「育児休業給付金支給決定通知書」受領 :2015年9月中旬
    ※「受給資格者のしおり」「育児休業給付申請書」も同封されていました。
  • 「育児休業給付申請書」の返送          :2015年10月中旬
    支給単位期間→平成27年9月〜10月末
    支給申請期間→平成27年11月〜12月末
    会社から10月末までに返送してほしいと依頼がありました。
  • 2回目の「育児休業給付金支給決定通知書」受領  :2015年11月末
    9月分、10月分の支給金額が記載(はじめての通知書には記載なし)。
  • 指定口座への振込を確認             :2015年12月1日
  • 「育児休業給付申請書」の返送          :2015年12月上旬
    支給単位期間→平成27年11月〜12月末
    支給申請期間→平成28年1月〜2月末
     

 

9月・10月分の給付金が12月1日に振り込まれていたので、人事の方は早めに対処して下さったのだと思いました。(とてもありがたいです。)

 

上記のスケジュールを確認して、「育児休業給付申請書」の提出等、会社の申請作業が完了して約1か月で口座に給付金が振り込まれるのだと思いました。

今後は育休が終了するまでの期間、2か月ごとに同じ対応を繰り返していきます。

 

その他の対応(厚生年金・健康保険料の免除)

あまり詳しい情報を目にしたことはないのですが、産休・育休の間の厚生年金・健康保険料を免除してもらうために、産休に入る前に以下の2つの申請書を会社に提出しました。

 

産休に入る前

  • 産前産後休業取得者申請書
  • 育児休業等取得者申請書

 

詳しい情報をあまり知らないため誤っているかもしれませんが、会社から健康保険組合・日本年金機構に対して厚生年金・健康保険料の免除手続きがされていると思います。

 

さいごに

産休に入る前の色々な手続きでは、会社の人事の方の言われるがままに対応して、ほとんど流れ作業で右から左へ…なんてしていました。しかし、やっぱり家計もあるので、産休に入ってから、特に産後は「支給金って、いつ入るんだろう?」と思うことが多かったです。

今回も長文になってしまいましたが、やっぱり不明なことだらけだった影響か、「支給金についてまとめておきたいなぁ〜」という思いが強く、ほぼ自分の備忘録としてまとめさせていただきました。

働く会社によって様々だと思いますが、ご参考になればと思います。

 

長々と失礼しました。<(_"_)>

長文になってしまったので、更新が久しぶりになってしまいました…

育児をしながらのブログはやっぱり大変ですね…汗

 

MAHALO♡ 

 

これからも本ブログをよろしくお願いします。

※当ブログに記載されている写真や画像の「無断転用」「転載」を禁じます。 

2015.12.09 loveDorothy

 

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